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職業訓練受講給付金とは

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職業訓練受講給付金とは

職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない求職者の方や受給が終了した方が給付を受けることができる国の求職者支援制度です。

ハローワークの支援指示により公的な職業訓練を受講して訓練中の生活費をまかなうためのものとして支給がされます。

職業訓練期間中に給付金がもらえ生活費の足しにできることで、訓練を積極的に受けられ早期就職を目指せるメリットがあります。
また、返済の必要がないのも安心できるポイントです。

職業訓練は2種類ある

職業訓練には大きく分けて公共職業訓練と求職者支援訓練の2種類があります。

公共職業訓練は失業保険を受給している求職者を主な対象としている一方、求職者支援訓練は失業保険を受給できない求職者を主な対象としています。

いずれも就職に必要な知識や技術を習得することができる公的な制度で、国や都道府県が運営しています。
受付窓口は最寄りのハローワークになりますが、実際に訓練を実施する施設は民間専門学校や民間企業です。
コース内容はパソコン、介護、医療事務、IT関係と幅広く、訓練期間は主に3ヵ月~6ヵ月です。

職業訓練はテキスト代を除いて原則受講費は無料なのが大きな魅力と言えるでしょう。
失業保険の受給ができない求職者でも金銭的な心配をせず求職者支援訓練を受講できるように職業訓練受講給付が存在しているのです。

職業訓練受講給付金の条件

職業訓練受講給付金の対象となる方や支給額について詳しく解説していきます。

対象者

職業訓練受講給付金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす特定求職者です。

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練の支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

たとえば、雇用保険に加入できなかった方や雇用保険の失業給付の支給が終了した方、就職が決まらないまま学校を卒業した方が対象となります。

なお、在職中で週の所定労働時間が20時間以上の方や短時間の就労や短期間のみ就労を希望している場合は特定求職者とは認められません。 
もちろん労働の意思がなかったり、家庭の事情で労働できなかったりするケースは職業訓練受講給付金の対象外です。

支給要件

職業訓練受講給付金は特定求職者であるだけでは支給されず、対象条件のほかに支給要件を満たす必要もあります。
支給の要件は7つあり、すべてを満たさなければなりません。

本人収入が月8万円以下

本人収入に含まれるのはアルバイトをしていて得られる給与のほか、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金も含まれます。
また、仕送りや養育費も収入と見なされるので注意してください。

一部算定対象外の収入もありますが、名目問わず本人が受け取っているお金は全て収入とみなされます。
そのため、収入の合計が月8万円を超えると職業訓練受講給付金を受け取れないことを理解しておきましょう。

ちなみに算定対象外となる収入は、児童扶養手当や児童手当のような特定の使途や目的のために支給される手当や、生命保険や学資保険といった各種保険金が挙げられます。

世帯収入が月25万円(年300万円)以下

職業訓練受講給付金は本人の収入だけでなく、世帯全体の収入も加味して確認されます。
世帯全体の収入は事前審査の前年の収入が300万円以下でなければ支給要件を満たしません。

なお、世帯とは本人以外の同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
婚姻の届け出をしておらず法律上は婚姻関係ではない場合でも、内縁の関係にある者は配偶者と見なされます。
内縁関係にあるかどうかは住民票謄本の続柄等に「夫(未届)もしくは妻(未届)」等の記載があるかで確認をされます。

一方で、同棲しているカップルで事実婚状態になければ職業訓練受講給付金の世帯収入にパートナーの収入は含まれません。

また、子についても未成年かつ修学中の子供の収入は0円と算定されます。

世帯全体の金融資産が300万円以下

世帯収入の要件をクリアしても、世帯全体の金融資産が300万円以下でないと職業訓練受講給付金は支給されません。

世帯とは前述したように本人以外の同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当し、内縁の妻や夫も含まれます。

仮に、本人の貯金が一切なくても同居している両親の貯金が300万円を超える場合は支給対象外です。

また、預貯金以外に株式や債券、掛け捨てではない生命保険も金融資産に含まれるので、該当する資産の合計額が300万円以下に収まっているか確認しましょう。

現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない

現在住んでいる持ち家については問題ありませんが、別で土地や建物といった不動産を所有していると支給の対象外です。

例えば、親から相続した土地を所持していたり、離婚した元配偶者が自分名義の持ち家に住んでいる場合については要件を満たしていないことになります。

なお、この要件については、あくまでも土地や建物を所有しているのかどうかによって判断されます。
そのため、売却しても価値がない場合やこれから処分する予定といった場合は加味されません。

全ての訓練実施日に出席している

職業訓練受講給付金は積極的に訓練に参加している方に向けた支援制度のため、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していなければなりません。

欠席はもちろん遅刻や早退が1日でもあったり、ハローワークの就職支援を拒否すると支給の対象外となります。
さらに、非意欲的な行為を繰り返すと、ハローワークから支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなる可能性があります。
場合によっては、訓練期間の初日にさかのぼって給付金を返還する命令が下される可能性もあります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、支給単位期間ごとに8割以上の出席率があれば大丈夫です。

なお、やむを得ない理由で訓練に遅刻や欠席、早退した場合は、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講すれば、「1/2日出席」として取り扱いしてもらえます。

やむを得ない理由として認められるのは、本人の病気または負傷や親族の看護の他にも、求人者との面接やハローワークが今後の再就職に資するものと判断できる就職セミナーの受講に関してです。
他にも列車遅延や予期せぬ交通事故がありますが、その場合は必ずそれらを証明する書類を提出しなければなりません。

世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

同居または生計を一つにする方がすでに職業訓練受講給付金を受け取りながら訓練を受講している場合は、支給要件の対象外となります。
ただし、世帯の中に職業訓練を受講している方がいても職業訓練受講給付金を受給していなければ問題ありません。

たとえば世帯のなかに失業保険を受給しながら公共職業訓練を受けている方がいる場合であれば職業訓練受講給付金を受け取るのには影響はありません。

過去3年以内に偽りやその他不正の行為により特定の給付金の支給を受けたことがない

過去3年以内に特定の給付金を不正受給したことがあると職業訓練受講給付金は受け取ることができません。

ハローワークでもらうことができる給付金には教育訓練給付金や育児休業給付金、日雇労働求職者給付金、傷病手当があります。
特定の給付金には失業手当や再就職手当が含まれている可能性もあるので、心当たりのある方は要注意です。

また、連続受講を除いて過去に職業訓練受講給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している必要があります。

支給額

職業訓練受講給付金の支給額は月額10万円ですが、そのほかに通所手当と寄宿手当も受け取ることができます。

通所手当を簡単に言うと、職業訓練実施機関までの交通費で、最も経済的かつ合理的と認められる通所経路や通所方法で運賃または料金の額を算出されます。

寄宿手当は、訓練を受けるために家族と別居して寄宿する場合に月額10,700円を支給されるというものです。
ただし、ハローワークが寄宿の必要性を認めた方が対象となります。

上記の3つの支給総額は原則1ヵ月ごとに支給される仕組みですが、職業訓練受講給付金の対象となる日数が28日未満の場合は支給額を別途算定することになります。

支給期間

職業訓練受講給付金が受給できるのはあくまで訓練期間中のみとなります。

ただし訓練の受講が始まってすぐに給付金が受け取れるわけではありません。
給付金の支給は訓練受講後の指定来所日に申請書を提出してから約1週間~10日前後かかります。

つまり、訓練が始まってから初めて給付金をもらうまでの目安は、早くて1ヵ月と1週間程、遅いと2ヵ月程になると考えておきましょう。

職業訓練受講給付金を利用する方法

職業訓練受講給付金の申込方法や事前審査に必要な書類についてを解説していきます。

申込から支給の流れ

申込から支給の流れは以下の通りです。

  1. ハローワークに求職の申込みを行い求職者支援制度の説明を受ける
  2. ハローワークで職業相談を受けつつ適切な訓練コースを選び受講申込書の必要書類を受け取る
  3. ハローワークの窓口で受講申込みの手続きを行うと同時に給付金の事前審査を申請する
  4. ハローワークで受付印を押印した受講申込書を自身で訓練実施機関に提出する
  5. 訓練実施機関による選考(面接や筆記等)を受ける
  6. 訓練実施機関から合格通知が届いたら訓練開始日前日までにハローワークに来所し、就職支援計画に基づく職業訓練受講のための支援指示を受ける
  7. 訓練受講中~訓練修了後3ヵ月間は原則月に1回ハローワークが指定する日(指定来所日)に来所し定期的な職業相談を受ける
    ※給付金の支給申請もこの日に行う

7つ目の項目にあるハローワークへの来所をし、支給申請をすれば約1週間~10日後には給付金が振込されるという流れになります。

事前審査に必要な書類

給付金の事前審査をする際に必要な書類はいくつかあるので用意できるものは事前に準備しておくことをおすすめします。

  • 本人確認書類
  • ハローワークから交付される各種書類(窓口で手渡し)
  • 直近3ヵ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類
  • 事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類
  • 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が 50 万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明
  • 給付金の振込先となる通帳

支給申請に必要な書類

月に1回の支給申請の際に必要な書類をまとめました。

  • 職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの)
  • 就職支援計画書
  • 給付金支給状況(あらかじめ交付を受けていない場合は不要)
  • 事前審査通知書(初回支給申請時のみ)
  • やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)した場合はその理由を証明する書類

やむを得ない理由で訓練を欠席した場合の証明書は、どういった理由かによって必要な書類が異なります。
欠席理由が本人の病気や負傷のためもしくは親族の看護のためなら、医師または担当医療機関の証明書、医療機関または調剤薬局の領収書、処方箋のいずれか1点で必要です。
求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーの受講の場合は、面接事業主の証明書、セミナー参加証が必要です。
列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のためなら遅延証明書、事故証明書を提出しましょう。

職業訓練受講給付金で生活費が足りないなら求職者支援融資も利用可能

月額10万円の職業訓練受講給付金だけでは生活費が足りない場合には求職者支援融資という制度を利用することも可能です。
求職者支援融資では最大で月10万円の支援を上乗せして受け取ることができます。
つまり、職業訓練受講給付金と求職者支援融資の両方を受け取れば最大で月額20万円が手元に入るということになるのです。

ただし、求職者支援融資はあくまで貸付のため、職業訓練受講給付金と違い返済の必要があることに注意しましょう。
また、貸付の手続きは労働金庫で行うため、労働金庫の審査に通過しなければなりません。

求職者支援融資の貸付額は配偶者の有無によって以下のように上限が決められています。

  • 同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合は上限が月額10万円
  • 単身者など上記以外の場合は上下が月額 5万円

いずれも月額の貸付額に受講予定訓練月数(最大12ヵ月)を掛けた金額を一括で本人の口座へ振り込みとなり、月末に自動引き落としで返済することになります。
なお、振込や返済の口座は労働金庫の口座に限定されているので、労働金庫に口座がない場合は手続きの際に口座を開設しなければなりません。

貸付利率は年3.0% ですが、元金と利息の返済が遅れた場合は遅延している元金に対して年14.5%の遅延損害金の支払い義務が生じることに注意しましょう。

職業訓練受講給付金だけではどうしても生活費がまかなえないという場合には一度求職者支援融資の利用も検討してくださいね。

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この記事を書いた人

2009年静岡大学卒業。自動車販売の営業職を経験し、ローンの仕組みや個人の資金繰りに興味を持つ。

2011年名古屋大学大学院在学中に3級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。

2012年同大学院在学中に2級ファイナンシャル・プランニング技能士に合格。

トータル・ライフ・コンサルタントとしての経験を活かし、弁護士、司法書士、税理士・貸金業務取扱主任者と共にキャッシングナレッジの全面監修を担当。
著者・監修者プロフィール

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